2014.04.10
税務会計
日々の取引において、相手先の請求書に書いてある消費税の金額と、自社の会計ソフトで自動的に計算された消費税の金額が1円異なるなどのケースがよくあります。
その金額差が生じる原因は、相手先と自社で消費税の端数処理のルールが異なっているからということが多いですね。
取引合意書などに消費税の端数計算方法が記載されている場合もあるでしょうが、無い場合にはどのようにすればいいでしょうか。
消費税法では、消費税の端数計算について書かれた条文はありません。通達に記載されています。
なお、総額表示の義務付けに伴い税込価格の設定を行う場合において、 1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではないことに留意する。
事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
つまり、消費税の端数処理は切捨てでも、四捨五入でも、切上げでもいい、なんでもいいと言っています。
なんでもいいと言われる方が困りますね。。。
だから、相手先と自社で消費税の端数処理が異なる事態が生じるのですが、結局のところどちらかが合わせることになります。
なぜ、なんでもいいのか?
最終的に確定申告で納める消費税額を計算するときには、年間の売上に対し消費税率をかけた後「千円未満切捨て」すると決まっているからです。つまり、期中の計算方法と確定申告をする際の計算方法が異なるためです。だから、途中預かったり支払ったりする消費税の端数処理は事務負担が少ない方法でいいよ、ということです。
この「千円未満切捨て」は、国税通則法に条文として記載されているので、それ以外の方法は認められません。
膨大な数の取引になってくれば消費税端数も問題になってきますが、そうでなければ日々の消費税の端数については、最終的に確定申告で精算するので、あまり気にしなくても大丈夫でしょう。
2014.04.10