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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.03.03

税務会計

【会社員のための医療費控除10】確定申告会場で困らない「医療費の明細書」の書き方

今日は3月3日ひな祭り。

うちでもささやかながらお祭りします。

 

さて、記念すべき10回目となりましたが、今回は意外と迷う人が多いことかもしれません。

それは「医療費の明細書」の書き方。

医療費の明細書

こちらの明細書は、国税庁HPでも税務署でも手に入ります。

医療費の明細書http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

こんな枠には書ききれない・・・と思う方に、ちょうどやっかいな注意書きがあります。

※上の明細については、適宜の用紙に記載の上、同封して提出していただいても差し支えありません。

あぁよかった、ノートに書いて持っていけばいいのか。

確定申告相談会場では、みなさん医療費の明細書を実に様々な用紙で持ってこられます。

もちろん、「形式どおりであれば」どんな紙に記載していても問題はありません。

エクセルなどで集計してプリントしてきても、もちろんOKです。

 

医療費の明細書の書き方ではこれだけは守ってください。

医療を受けた人ごとに、医療機関別に集計

たとえば、

田中一郎  A病院  100000円

〃    B病院   73000円

田中花子  A病院    9500円

ということです。

同じ人、同じ病院の領収書はまとめてホチキスなどで止めておいて封筒に入れ、1行に合計して記載してかまいません。

 

確定申告会場の相談業務をしていて多かったのが、

月ごとの集計

をされている方でした。

 

ご年配の方で用紙3枚にわたって、1月から12月まで順に1回の受診ずつ、すべての金額を記載していた方がいらっしゃいました。

医療費の明細書の目的は、誤りなく、きちんと集計していて確認がとれるようにすることです。

その意味では、月ごとであれ丁寧に記載してあり、集計できればそれでいいのですが・・・。(もちろんそれでOKにしましたが)

場合によっては嫌な顔をされるでしょう。

 

なぜなら、税務署の担当者が端末に入力するときには、

医療を受けた人ごとに、医療機関別に集計

でなければならないからです。

 

1年間たくさん病院に通って、確定申告では一生懸命人より時間をかけて医療費の明細書を記載して行ったのに、嫌な顔をされた。場合によっては書き直し・・・そんな悲しいことはありません。

 

ぜひ、これだけは守って医療費の明細書を作成するようにしてください!

 

 

2013.03.03