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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.03.11

税務会計

中古資産の耐用年数の求め方(簡便法)

中古資産を事業で使うために購入した場合、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、以後使用できる期間として見積もられる年数でもかまいません。

しかし、合理的にあと何年使用できるか見積もることは簡単ではありませんし、なにも基準がなくては客観的な判断ができません。

そのため、簡便法として算式により耐用年数を求める方法があります。一般的には、こちらを利用する方が効率的でしょう。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20% (年)

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数×20% +(法定耐用年数-経過年数) (年)

なお、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

たとえば、製造後3年経過した中古車両を購入した場合(法定耐用年数6年)

3年×20% + (6年-3年)= 3.6年 → 3年

中古資産の耐用年数見積り

 

 

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No.5404 中古資産の耐用年数

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条(中古資産の耐用年数等)

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された減価償却資産の取得をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した資本的支出に規定する金額が当該資産の取得価額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

一  当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数

二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)

イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数

ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数

2013.03.11