2013.04.02
税務会計
ご存じの通り、消費税法の改正が行われ、消費税率は2段階で引上げが行われることとなりました。
消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/303KB)
まず、1年後の平成26年4月1日に5%から8%に引上げられますが、契約ではなく引き渡しが4月1日以降になるものについて8%になるのは注意が必要ですね。
たとえば、自動車を消費税率引き上げ前に購入しようと考え、3月中に契約する場合でも、引き渡しが4月1日以降となる場合には、消費税率が8%となります。
これは、今回の消費税率の引上げに関してだけでなく、いつの時点で売上げを認識するかの基本的な考え方です。
今回の消費税率の引上げに関し、すべてにおいて引き渡しの時点、役務提供が完了した時点で判定するのかというとそうではありません。経過措置として引き渡しの日が4月1日以降となる場合でも5%とするものを設けています。
いずれにせよ、大きな買い物をする際に消費税率5%で購入したいと考えるのなら、早めに行動をするようにしてくださいね。
2013.04.02