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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.04.04

税務会計

扶養親族等の数の求め方(源泉所得税)

給与計算をするときの扶養親族等の数の求め方です。16歳未満の扶養親族を数に含めないようになってから、少しわかりにくくなったのかなという印象です。スクリーンショット_040413_014642_PM

しかし、考える点は3点だけなので、きっちり押さえてくださいね。

 

控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)の合計数をいいますが、

まず、単純にいけば、奥さんと扶養している親や子供がいれば1人ずつ数えてください。その中に16歳未満の子供がいればその人数を引いてください。その方が数えやすいと思います。一般には児童手当をもらっている子供です。

 

本人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当するときには、その一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、

そして、給料をもらう本人が、①障害者、②寡婦(寡夫)、③勤労学生であれば、該当するごとに1ずつ追加してください。理屈上は最大で3人数えます。

 

また、その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいるときには、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、それぞれ扶養親族等の数とします。

それから、配偶者や扶養している親や子供が、①障害者、②同居特別障害者に該当するならそれぞれ1人ずつ数えます。ここで、②の同居特別障害者に該当するなら、当然①障害者でもあるので、障害者ならば1人追加、同居特別障害者なら2人追加ということですね。

同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族のうち、所得者などと同居している人をいいます。

こちらの障害者の数の算定については、16歳未満の扶養親族が障害者である場合も該当する点が注意ですね。

 

これで、源泉所得税の計算に使用する扶養親族の数の算定は終わりです。

源泉所得税は年末調整で精算されることになりますが、扶養親族等の数の計算を誤ると従業員に年末調整まで無用な負担をさせたり、年末調整時に不足分を徴収したり、となるので、正確に算定できるようにしましょう。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/07.pdf

2013.04.04