2013.12.02
税務会計
今日行われた、第4回税制調査会(2013年12月2日)の資料が掲載され、法人課税の在り方について財務省の説明資料があがっています。
[総4-3] 財務省説明資料(法人課税の在り方) (PDF形式:1497KB)
法人実効税率を1%引き下げる場合、約4000億円の税収が減少する見込みであり、現在約35%の法人実効税率をアジア近隣諸国並みの25%前後にまで引き下げれば、約4兆円の減収となります。
そのための財源を確保策は、課税ベースの拡大と他税目での増収策が検討されています。
基本的考え方
なお、法人課税については、企業の国際競争力や立地競争力の強化のため、国・地方を合わせた表面税率である法人実効税率を引き下げるべきとの意見がある。わが国が直面する産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げが雇用や国内投資に確実につながっていくのか、その政策効果を検証する必要がある。表面税率を引き下げる場合には、財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開始することとする。
課税ベースの拡大とは、政策減税である租税特別措置の大幅な見直しを指していますが、財務省説明資料によれば法人関係租税特別措置は全体で0.9兆円となっており、たとえ全廃したとしても4兆円には到底及びません。
そうなると、他税目での増収策が見込まれるわけですが、この「他税目」とは何を指しているのでしょうか。
上記の財務省説明資料では、イギリスとドイツの例が挙げられていますが、いずれも付加価値税の引き上げとともに法人税率を引き下げた例です。
消費税の使途は社会保障4経費でありながら、この説明資料を見ると財務省が意図するところは明らかなように思います。
法人税率引き下げは、地方自治体からの反対もあり難航しそうですが、果たして、消費増税、法人減税となるのでしょうか。
2013.12.02