2013.12.25
税務会計
父母や祖父母から、または夫婦間における贈与については、以前から贈与税の非課税とされていましたが、国税庁のホームページでQ&Aが公表されています。
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
祖父母から孫への教育資金の贈与は、今年から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度が創設され1500万円まで一括贈与できるようになり、関心が大きくなっていますね。
しかし、一括贈与でなく必要な都度、必要な範囲内で「生活費」や「教育費」を贈与する場合には、従来から贈与税は非課税です。
一括贈与に含まれる教育資金との線引きの意味合いでQ&Aが公表されたのではないかと思います。
たとえば、こどもが結婚するときに、新婚生活のための家具や家電製品の購入資金を親が出す場合がありますが、これには贈与税はかかりません。
同様に、結婚式や披露宴の費用を負担する場合も贈与税の対象にはなりません。
出産に関して検査・検診代、分娩・入院費などの費用を親が負担する場合も、贈与税はかかりません。ただし、入院費については健康保険組合から出産育児一時金などの支給がある場合、その金額は差し引いたものでなければなりません。
さらにQ&Aにはベビー用品の購入費のことまで記載がありますね。
贈与税が心配になるくらい、おじいちゃんおばあちゃんにベビー用品をたくさん買ってもらっても、贈与税の課税対象にはなりませんので安心してください(^^;)
教育費とは、義務教育に関する費用には限りません。
子や孫の教育上、通常必要な学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費などは当然贈与税の対象にはなりませんね。
当たり前のことなんですが、なぜ贈与税がかからないかと言えば、その根拠はこの贈与税の非課税規定があるからなんです。
また、大学の下宿費用などについても記載があります。
これについても、こども(孫)が家賃を負担することができないほどの収入しかなく、社会通念上適当と認められる範囲であれば親が負担しても贈与税の課税対象とはしないとのことですので、通常の大学生のアルバイトであれば、親が家賃を負担していても問題ないでしょう。
生活費または教育費の贈与のうち、贈与税の非課税となるのは「通常必要と認められるもの」です。
子や孫への生活費や教育費の贈与が必要な範囲を超えて無制限に認められるのではない、と言うことです。やはり、相続税逃れの防止のため、一定の歯止めが必要ですね。
しかし、社会通念上適当と認められる範囲であれば例に挙げたような費用の負担は認められますので、ご安心を。
今日はクリスマスですね☆
クリスマスプレゼントは、こどもの生活や教育に「通常必要と認められる範囲」でお願いします(^^)
2013.12.25