2014.04.03
税務会計
平成26年4月1日から、領収書などに印紙を貼らなくていい金額が従来の3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
5万円以上かどうかは、税込みで判定するのでしょうか?それとも税抜きで判定するのでしょうか?
これについては、領収書に消費税が区分して記載されているかどうかにより取り扱いが異なります。消費税の金額が領収書に記載されている場合や、税込金額と税抜金額が両方書かれている場合は税抜金額で5万円以上の判定ができます。
たとえば、
50,000円(うち消費税額等3,703円)
50,000円(税抜価格46,297円)
というような表示であれば、税抜価格が46,297円であることが明らかで、5万円未満なので印紙の貼り付けは不要ということですね。
通常、消費税額や税抜価格が記載されているはずなので、特に問題は無いのですが、手書きの領収書の場合は少し注意が必要でしょうか。
50,000円
と、もらった金額だけ記載していると、税込価格で判定するので5万円以上となり印紙の貼り付けが必要になります。
前回の続きでちょっと細かい話になりましたが、消費税8%、10%になると税込価格と税抜価格の差が大きくなってくるので、きちんと押さえておきたいところですね。
2014.04.03