2012.03.21
税務会計
所得税は納税者自らが所得金額を計算して納税する申告納税制度を採用しています。正確な所得金額を計算するためには作成した帳簿や受け取った領収書を保存しておく必要があります。納税者が正しい納税ができるように、国は正確な帳簿書類を作成する納税者に対して恩恵を与えています。それが青色申告制度です。不動産所得、事業所得、山林所得のある人が青色申告をすることができます。
青色申告の承認を受けようとするときは、その年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
1月16日以後に新規開業した場合は、業務を開始した日から2月以内が提出期限になります。
青色申告は複式簿記によって記帳し、貸借対照表・損益計算書を作成することが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳のような簡易な記帳をするだけでも認められます。これらの帳簿書類は原則として7年間保存することが義務づけられています。
青色申告のメリットで主なものは次の通りです。
以上のように、青色申告の特典は大きいので必ず青色申告をしたいところです。注意すべきなのは、不動産所得、事業所得、山林所得に係る業務をしている人が対象という点です。例えばインターネットでの広告収入により生計を立てている人が青色申告をする場合には、雑所得でなく事業所得といえる規模でなくてはならないので、確認が必要です。
また簡易帳簿による青色申告については特別な会計ソフトが必要なわけではなく、excelなどで作成した現金出納帳などの帳簿でも正確に記帳されていれば認められるので、ぜひ挑戦してみましょう。
2012.03.21