2015.06.28
税務会計
今日は「所属税理士」をテーマに研修会を開催させて頂きました。
一般の方々には馴染みのない言葉だと思いますが、税理士は「開業税理士」、「所属税理士」、「社員税理士」というように登録形態が3区分されています。
対外的にはみんな同じ税理士であり、肩書きも当然「税理士」なのですが、働き方によって少しずつできることや責任が違っています。
「所属税理士」のような区分があるのは税理士くらいなんですね。平成26年の税理士法改正以前は「補助税理士」という名称だったのですが、もともとは税理士事務所に勤務していた税理士が独立する際にお客さんを持って行ったりするトラブルを解決するために設けられた区分なのです。
開業税理士、所属税理士という区分は税理士業界内向けの区分であって、納税者の視点というものが感じられないんですね。
次の税理士法改正がいつになるか分かりませんが、納税者のためにも登録区分は整理していく必要がありますね。
2015.06.28