2018.01.15
税務会計
ビットコインをはじめとした仮想通貨を売ったとき、または使ったときに生じる利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
国税庁が取り扱いを公表していますが、注意点は次の通りです。
基本はビットコインの買った時の価格から、売った時の価格が値上がりをしていれば、その利益が所得になります。
そのため、買った時の価格がわからなければ計算ができませんので、きちんと買ったときの価格と数量を記録しておく必要です。客観的な証拠とするには、自分で表を作成するほか、pdfで印刷しておく等しておくと良いです。
単純な取引の場合は、それほど問題になりませんが、複数回の購入と売却を繰り返していると、移動平均法という方法で取得価額を計算します。必ず記録が必要になってきますので、注意が必要です。
仮想通貨を使って商品やサービスも購入することができるようになっていますが、通貨を使用した時も、損益を計算しなければなりません。こちらは忘れがちですが、必ず記録を残しておいてください。
仮想通貨の取引で、損失が生じた場合でも、給与所得や事業所得などから損失を引くことはできません。
株式などと違い、仮想通貨の取引は雑所得として総合課税されるため、累進課税の対象となります。たとえば、給与所得もある場合で、仮想通貨の利益が大きくなれば、すべての所得に対する税率が上がるため、税負担は大きくなる可能性があります。
税務上の取り扱いとしては、他の金融商品と比べ、優遇されていません。
また、仮想通貨の取引に対して税務調査も重点的に行われていますので、無申告とならないよう注意してくださいね。
【参考】
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁個人課税課
2018.01.15