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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2018.09.18

税務会計

台風や地震の被害を受けた方は所得税の確定申告を

今日は京都のクライアントへ訪問。

いつも公園を通っていくのですが、10分程度で少し気分転換になります。

それにしてもこちらの公園も台風の被害がひどかった様子。

台風や地震などの災害により、生活に必要な資産について損失を受けた方は、所得税の確定申告をすることで雑損控除の適用を受けることができます。

こちらは年末調整では控除を受けることができないので、注意してくださいね。

台風の影響により被害を受けた皆様へ-

雑損控除額は、「損失額-総所得金額等×10%」か、「災害関連支出費-5万円」のうち、どちらか多い方の控除を受けることができます。

その他、住宅や家財について時価の1/2以上の損壊があった場合は、災害減免法の適用を選択することもできます。

まずは、災害に関連してかかった費用などの領収書は保存しておくようにしてくださいね。

2018.09.18