2012.04.26
税務会計
平成25年1月1日から復興特別所得税の源泉徴収が始まります。
東日本大震災の復興支援財源として平成25年1月1日から平成49年12月31日まで源泉徴収税額に2.1%の復興特別所得税を併せて源泉徴収することになります。
国税庁HPには復興特別所得税の源泉徴収のあらまし、復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A、平成25年分 源泉徴収税額表が掲載されています。
はじめに書いたように、復興特別所得税額は今までの源泉徴収税額に2.1%相当額です。
そのため、平成25年1月1日以後は、
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
となります。
その結果、下の表のように5%→5.105%、10%→10.21%、20%→20.42%というように複雑な合計税率になってしまいます。
講演料を手取りで10万円支払おうと思うと、支払金額はいくらになるでしょうか。
消費税を考慮しない場合、従来であれば、111,111円が支払金額になっていました。
100,000÷(100-10)%=111,111(1円未満切捨)
平成25年1月1日からは、合計税率が10.21%になるので支払金額は111,370円になります。
100,000÷(100-10.21)%=111,370(1円未満切捨)
今までは手計算でも簡単に検算できましたが、合計税率が少し複雑になったため、注意が必要です。
なお、源泉徴収した支払者側は所得税と復興特別所得税の合計額を1枚の所得税徴収高計算書により納付することになります。
2012.04.26