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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.04.26

税務会計

復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A-国税庁

平成25年1月1日から復興特別所得税の源泉徴収が始まります。

東日本大震災の復興支援財源として平成25年1月1日から平成49年12月31日まで源泉徴収税額に2.1%の復興特別所得税を併せて源泉徴収することになります。

国税庁HPには復興特別所得税の源泉徴収のあらまし、復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A、平成25年分 源泉徴収税額表が掲載されています。

 復興特別所得税関係(源泉徴収関係)|源泉所得税関係|国税庁

 

源泉徴収税額はどう変わるのか

はじめに書いたように、復興特別所得税額は今までの源泉徴収税額に2.1%相当額です。

そのため、平成25年1月1日以後は、

合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

となります。

その結果、下の表のように5%→5.105%、10%→10.21%、20%→20.42%というように複雑な合計税率になってしまいます。

2012-04-26_14h11_32

 

講演料を手取りで10万円支払う場合の計算方法

講演料を手取りで10万円支払おうと思うと、支払金額はいくらになるでしょうか。

 

消費税を考慮しない場合、従来であれば、111,111円が支払金額になっていました。

100,000÷(100-10)%=111,111(1円未満切捨)

平成25年1月1日からは、合計税率が10.21%になるので支払金額は111,370円になります。

100,000÷(100-10.21)%=111,370(1円未満切捨)

2012-04-26_14h29_18

 

今までは手計算でも簡単に検算できましたが、合計税率が少し複雑になったため、注意が必要です。

なお、源泉徴収した支払者側は所得税と復興特別所得税の合計額を1枚の所得税徴収高計算書により納付することになります。

2012.04.26