2012.02.03
税務会計
高齢者が日常生活に車いすを使うことになった場合に、その購入費用、または、レンタル費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。
器具の購入で医療費控除の対象となるのものは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものに限られます。(基通73-3)
「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」は医療費控除の対象となる範囲に含まれているのですが、その条件として「医師等による診療等を受けるため直接必要」な場合に限られているため、たとえ日常生活に必要な車いすの購入であっても、医師等の診療を受けるために直接必要なものでなければ、医療費控除は受けられません。
例えば、足を骨折した場合に通院のために使う松葉づえや車いすの購入費用は医療費控除の対象となります。
一方で、日常最低限の用をたすために高齢者が車いすを購入しても、通院治療を受けていなければ医療費控除の対象とならないことになります。
介護保険の福祉用具貸与で車いすを借りた場合、1割は自己負担することになります。
その自己負担分は医療費控除の対象とはなりません。
居宅サービス費の中でも医療費控除の対象となるものとならないものがあるので、医療費控除については注意が必要となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/04.pdf
2012.02.03