2024.09.27
ニュースレター
こんにちは、田中経営会計事務所です。朝夕は随分と涼しくなり、秋の到来を感じます。季節の変わり目となりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
事務所にも新メンバーが加わり賑やかになっています。またご紹介する際はどうぞよろしくお願いします。今月も田中経営会計事務所のニュースレターをお届けします!
「デザイナー等のフリーランスから報酬のほか交通費等の請求があった場合、交通費等についても源泉徴収は必要ですか?」
こちらはよく実務で発生する問題で、顧問先からもお受けする質問です。
端的な答えとしては、原則として交通費等も含めて源泉徴収が必要になります。
実務において、フリーランスに対する報酬について源泉徴収が必要かどうかの取り扱いは悩ましいところです。
なかでも、報酬にあわせて請求される交通費等については、誤った理解が多く見受けられますので、あらためて確認しておきましょう。
まず、報酬のほか交通費等についても源泉徴収が必要とされる根拠は、所得税法基本通達204-2に定められています。
所得税法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
交通費だけでなく、報酬を別の名目とすることで源泉徴収を逃れようとする考えもあるため、あくまでフリーランスに支払う金額全体を報酬・料金等として源泉徴収をすることとしています。
しかしながら、フリーランスに支払いをする会社側が直接交通機関やホテル等へ支払いをする場合は、報酬・料金等に含めず源泉徴収は不要としています。
また、そのほかにもその領収書の宛名が支払いをする会社名義であれば、会社が支払ったものと同一視してフリーランスへの報酬・料金等に該当せず、源泉徴収は不要とされています。
このあたり、取り扱いは国税庁において明らかにされているものの、フリーランスが近年増加する中で、実務上はフリーランスから正しい請求書が送られてくるとは限らず、また支払いをする各社においても正しい源泉徴収手続きができているとはいえません。
報酬の源泉徴収漏れがあった場合には、支払いをする会社側が追徴されるリスクを抱えます。
実務としては旅費等の支払いを報酬と合わせておこなう場合には、原則的な取り扱い通り、旅費等と報酬を合わせた全体の請求額から源泉徴収するのが簡便的な方法だと考えます。
参考URL:
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)
法第204条《源泉徴収義務》関係(国税庁)
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2024.09.27