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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2025.01.13

税務会計

令和6年度の確定申告期限と税務の期限の考え方

令和6年度の所得税の確定申告は令和7年3月17日(月)が期限です。

今年は3月15日が土曜日なので3月17日(月)が期限になります。少し得をした感じがしますね。

もちろん、早めの対応をしていきましょう。弊社では今年に関しては個人の確定申告の受付を終了しましたが、令和7年分から個人事業の税務について相談したい方は是非お問い合わせください。

さて、国税の申告期限は該当日が土日祝日となる場合、次の平日が期限となります。

具体的に言うと、8月末決算法人の場合は2か月後の末日、10月31日(土)が本来の申告期限になりますが、この場合には11月2日(月)が申告期限となります。

基本的に申告期限に関してはこの考え方で問題はありません。

ただし、少し注意が必要な届出もあります。

国税の期限には「事業年度開始の日までに」という期限があります。この場合には11月1日(日)が事業年度開始の日であれば、当然10月31日(土)中に提出が完了していなければなりません。

主な届出としては消費税関係の届出ですね。

たとえば、新設法人から売上高が伸びていくと、消費税の簡易課税制度を選択するという局面がある場合もあります。この場合、事業年度の開始の日までに届け出をしておく必要がありますので、月末が土日を挟む場合などは要注意です。

ともあれ、早く届出書を提出しておくように準備するようにしましょう。

個人の確定申告も、提出期限がギリギリになると税務署が混雑していたり、必要書類の不足に気づいたり、システムエラーが起きることもあるので、お早目の対応をおすすめしています。

令和6年分確定申告特集(国税庁)

 

2025.01.13