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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.05.30

税務会計

【会社員のための医療費控除2】家族や親族の医療費を払ったら

共働きをしている家族、親と一緒に住んでいる家族など家族の形にもいろいろあります。

 

家族で父だけが働いており、同居している妻や子どもの医療費を払った場合、父の医療費控除の対象になるのはなんとなくお分かりだと思います。

しかし、収入がある家族の医療費を支払った場合や、離れて住む親族の医療費を払った場合には、誰の医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

共働きの夫もしくは妻の医療費を払ったら

 

例えば、夫も妻も働いていて収入があり、同居している妻の医療費を夫が払った場合。

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この場合、妻の所得がいくら高くても、夫の医療費控除の対象となります。

 

医療費控除には、医療費を払った場合について次のように規定されています。

 

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合

 

この場合の「配偶者その他の親族」には所得要件がありません。

つまり、一緒に暮らしている家族の医療費を支払った場合、家計を全く別にしているのでない限り、払った人の医療費控除の対象となります。

 

働いている同居の子どもの医療費を払ったら

次に、一緒に暮らしている子どもの医療費を払った場合。

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子どもは「配偶者その他の親族」に含まれますし、さきほどと同じで所得要件がありませんので、家計を全く別にしているのでない限り、払った人の医療費となります。

 

 

仕送りをしている母の医療費を払ったら

一緒に暮らしていない母の入院費を子どもが払ったら、それは誰の医療費控除の対象になるのでしょうか?

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問題となるのは、その母が「生計を一」にしているかどうか。

「生計を一」とは、一緒の財布で生活しているというイメージです。

つまり、一緒に暮らしていない母であっても、子どもからの仕送りによって生活している場合は「生計を一」にしていることになり、払った子どもの医療費控除の対象になります。

 

兄の子どもの医療費を払ったら

兄の子どもの医療費を支払った場合、兄の子どもは親族ですので、生計を一にしているかどうかで医療費控除の対象となるかどうかが決まります。

同居しておらず、兄の子どもと離れて住んでいて生活費などの仕送りで生計を立てていないのであれば、医療費を払ったとしても医療費控除の対象とはなりません。

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もちろん兄の子どもに何らかの事情があって、同居して養っている場合や、自分の仕送りで生活費を賄っている場合に、生計を一にしていると判断されれば払った医療費が医療費控除の対象となります。

 

自分の医療費以外に誰の医療費まで医療費控除の対象となるのか、「生計を一にする親族」が判断のポイントです。

あくまでも事例は一般例ですので、個別の判断に関してはご相談ください。

 

【参考】

所得税法第73条(医療費控除)

所得税法基本通達2-47(生計を一にするの意義)

 

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