2012.05.31
税務会計
「ドラッグストアで買ったかぜ薬も医療費控除の対象になるよ」
という話を聞いたことがある人も多いと思います。
医師に処方された薬でなくてもいいの?
調剤薬局で買わなくてもいいの?
そんな疑問についてのお話です。
法律の規定では、
治療又は療養に必要な医薬品の購入
で、「病状に応じて一般的に支出される範囲」であれば医療費控除の対象とするとしています。
「病院に行く時間がなく、近所のドラッグストアでかぜ薬を買って飲んだ。」
これは、風邪の治療に必要な医薬品の購入ですし、過剰に購入したわけではなく、病状に応じて一般的に支出する範囲だと思われます。
そして、医薬品とは薬事法で定める医薬品を指すとされていますので、そのかぜ薬が医薬品であれば、ドラッグストアで買ったとしても医療費控除の対象となります。
医師の処方が医療費控除の条件ではないので、自己判断で購入した医薬品でも問題はありません。
治療又は療養に必要なものであれば、ですね。
他の医療費の領収書とともに、ドラッグストアで買ったかぜ薬についてもレシートを保存しておくのが良いでしょう。
【参考】
所得税法第73条(医療費控除)
所得税法施行令第207条(医療費の範囲)
所得税法基本通達73-5(医薬品の購入の対価)
薬事法第2条第1項(医薬品の定義)
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2012.05.31