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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.05.31

税務会計

【会社員のための医療費控除3】ドラッグストアで買ったかぜ薬は?

「ドラッグストアで買ったかぜ薬も医療費控除の対象になるよ」

という話を聞いたことがある人も多いと思います。

 

医師に処方された薬でなくてもいいの?

調剤薬局で買わなくてもいいの?

 

そんな疑問についてのお話です。

 

法律の規定では、

治療又は療養に必要な医薬品の購入

で、「病状に応じて一般的に支出される範囲」であれば医療費控除の対象とするとしています。

 

「病院に行く時間がなく、近所のドラッグストアでかぜ薬を買って飲んだ。」

 

これは、風邪の治療に必要な医薬品の購入ですし、過剰に購入したわけではなく、病状に応じて一般的に支出する範囲だと思われます。

そして、医薬品とは薬事法で定める医薬品を指すとされていますので、そのかぜ薬が医薬品であれば、ドラッグストアで買ったとしても医療費控除の対象となります。

医師の処方が医療費控除の条件ではないので、自己判断で購入した医薬品でも問題はありません。

治療又は療養に必要なものであれば、ですね。

 

他の医療費の領収書とともに、ドラッグストアで買ったかぜ薬についてもレシートを保存しておくのが良いでしょう。

 

【参考】

所得税法第73条(医療費控除)

所得税法施行令第207条(医療費の範囲)

所得税法基本通達73-5(医薬品の購入の対価)

薬事法第2条第1項(医薬品の定義)

 

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