2012.06.01
税務会計
「ドラッグストアで病気の予防のために漢方薬とビタミン剤を買って飲んだ。」
かぜ薬はいいのだから、漢方薬やビタミン剤もいいのでは?という疑問も。
法律の規定では、
治療又は療養に必要な医薬品の購入
が医療費控除の対象となるとされています。
まず、薬事法で定める医薬品に該当しない漢方薬やビタミン剤については対象となりません。
次に、医薬品であっても
「病気の予防や健康増進」
のためのものは、
「治療又は療養に必要」
なものではないため、医療費控除の対象となりません。
疲労回復のための購入も対象とはなりません。
病気の予防のためではだめで、病気になった後の治療なら良いのですね。病気の予防のためというのは、どこまでがOKなのか線引きが難しいのです。
しかし、医師の指示によって「治療のため」に飲む漢方薬などについては、医療費控除の対象となります。
かぜ薬は治療のための薬ですが、漢方薬やビタミン剤については治療のための効能のほか、病気の予防などにも効能があるため、購入の目的によって医療費控除の対象かどうか判断することになります。
【参考】
所得税法第73条(医療費控除)
所得税法施行令第207条(医療費の範囲)
所得税法基本通達73-5(医薬品の購入の対価)
薬事法第2条第1項(医薬品の定義)
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2012.06.01