2012.06.04
税務会計
先日、医療費控除についてご質問頂きましたので今日はその説明を。
先日ドラッグストアで買ったかぜ薬が医療費控除の対象になるという記事を書きましたが、それを踏まえて、
「子どものワクチンはどうなるん?治療や療養ではないよね?」
とコメント頂きました。
まさにその通りです。
法律の規定では、
医師又は歯科医師による診療又は治療
治療又は療養に必要な医薬品の購入
が医療費控除の対象となるとされています。
予防接種は、診療、治療又は療養のためではなく、「病気の予防」なんですね。
だから、病院の領収書であっても、医療費控除の対象になりません。
予防接種かどうかは領収書の明細をみればわかります。
インフルエンザ予防接種くらいであれば、金額的にもあきらめがつくかもしれません。
しかし、子どもの「ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン」といったワクチンは任意接種であり、全部で数万円のワクチン代は自己負担なんですね。
現在、定期接種化が検討されていますが、現状は高額のワクチン代を支払ってワクチンを接種しています。市町村によって助成があるところもあれば、全くないところもあります。
子どものためを思って高いワクチン代を負担したのに医療費控除が受けられないの?
という気持ちはわかりますが、残念ながら先ほどの理由のとおり医療費控除では控除できず、定期接種化を待つのみということになります。
【参考】
所得税法第73条(医療費控除)
所得税法施行令第207条(医療費の範囲)
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2012.06.04