2012.06.05
税務会計
会社員が確定申告をする場合、よくあるのが出産をするときですよね。
今日は出産費用の前に、検診費用のお話を。
妊娠がわかってから出産まで定期検診のために毎月病院にいくことになります。
妊婦の定期検診の費用は、通常健康保険の適用がなく自由診療ですので費用がかなりかかります。
市町村ごとの助成がありますが、それでも自己負担は大きいですね。
うちの市では受診券を14枚もらって検診のたび提出するというものでした。
妊婦の定期検診は、ただの健康診断ではありません。
医師又は歯科医師による診療
の対価なので、医療費控除の対象となります。
検診費用から市町村の助成額を引いた自己負担分が、医療費控除の対象です。
また、出産後の健診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除いて、医療費控除の対象となります。
「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。
新生児の1か月健診の費用や産後1か月の母親の健診費用は医療費控除の対象です。
出産をしたときに初めて確定申告するという方も多いので参考にしてくださいね。
【参考】
所得税法第73条(医療費控除)
所得税法施行令第207条(医療費の範囲)
所得税法基本通達73-3(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73-7(助産師による分べんの介助)
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2012.06.05