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2012.06.06

税務会計

【会社員のための医療費控除7】12月生まれと1月生まれの場合の妊婦検診代

昨日の妊婦検診の医療費控除の続きです。

年末に出産した場合と年を越して出産した場合では、払う医療費が同じでも医療費控除の額が大きく変わることがあります。

医療費控除ではその年の1月1日から12月31日までの医療費を合計します。

そのため、出産の一連の費用であっても12月31日までで区切ります。

 

たとえば、分娩費用の自己負担額(保険金等で補てんされる部分を除いた金額です。)が10万円で定期検診代が全部で8万円とします。

平成24年12月10日生まれの場合。

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平成24年12月15日に分娩費用をすべて払った場合には、今年1月1日から12月31日までに払った定期検診代や分娩費用を合計して18万円が医療費控除の対象となる医療費です。こちらはイメージ通りだと思います。

 

今度は、平成25年1月10日生まれの場合。

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平成25年1月15日に分娩費用などを支払ったとします。定期検診はすべて平成24年中です。

医療費控除の対象となる医療費はどうなるかというと、

平成24年分の医療費が定期検診8万円

平成25年分の医療費が分娩費用10万円

です。

他の医療費と合計して医療費控除の対象となる医療費が10万円を超えれば、それぞれの年で確定申告をします。

 

出産に関する医療費控除の点では不公平ではありますが、税金の計算上どこかで期間を区切らなければならないのです。それが個人の場合は1月1日から12月31日なんですね。個人の所得税の計算は医療費控除に限らず全て暦年です。

 

 

もう一点、医療費控除は「医療費を支払った日」で判定します。

仮に出産は平成24年12月31日で、平成25年1月5日に分娩費用を払ったら、領収書の日付は平成25年1月5日ですので、分娩費用は平成25年分の医療費控除の対象となります。

 

実際にそういったケースに該当しないと考えもしないことかもしれませんね。ご参考までに。

【参考】

所得税法第73条(医療費控除)

所得税法施行令第207条(医療費の範囲)

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2012.06.06