2012.07.01
税務会計
国税庁は、国税通則法の改正により税務調査手続が法律上明確化されたことに伴い、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(法令解釈通達)」の制定(案)を公表し、平成24年7月2日(月)から7月31日(火)までの間、意見を募集しています。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が、平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日以後、税務調査手続が法律上明確化されるとともに、全ての処分(不利益処分及び申請に対する拒否処分)の理由附記が実施されることとなりました。
今回の通達案は、事前通知を行わない場合の具体例などを記載した法令解釈を示したものとなっています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240021&Mode=0
2012.07.01