2012.07.03
税務会計
平成 24 年1月1日から平成 24 年 12 月 31 日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については評価しないこととした。(通達2)
当該避難指示区域内の土地等に係る路線価等の評定は困難な状況にある。
⑴ 不動産市場が成立していないものと考えられること。
⑵ 平成 24 年の地価公示が実施されていないこと。
⑶ 国内外に評価先例がない上、不動産鑑定評価は困難であると考えられること。
4 このことを踏まえ、平成 24 年1月1日から平成 24 年 12 月 31 日までの間に相続等に
より取得した避難指示区域内の土地等の価額については、評価の安全性を最大限に考慮
し、評価しない(相続税等の申告において、その価額を「0」として差し支えないこと
を意味するものである。以下同じ。)こととした。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/joho11.pdf
2012.07.03