2012.07.10
税務会計
(復興特別法人税制度の概要)
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/aramashi.pdf
2012.07.10