2012.07.20
税務会計
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士法
(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第52条《税理士業務の制限》関係
(税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合)
52-1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。
例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること
(2) 個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること
(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること
2012.07.20