2012.07.31
税務会計
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、源泉徴収の対
象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しな
ければならない場合があります。したがって、取引において、非居住者等に何らかの
支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当する
かを確認していただく必要があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/jirei.pdf
2012.07.31