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2012.08.10
税務会計
申告書に添付・提示する書類|確定申告に関する手引き等|国税庁
提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。 後日、医療費の領収書等が必要となる方は、申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付などにより提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。