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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.03.15

税務会計

還付申告の期限は3月15日?

今日が平成23年分の確定申告書の提出期限です。かけこみで税務署に申告書を持って行く方も多数いると思います。先日も「医療費控除で還付があるから15日までに税務署いかないと!」と言っている方を見かけました。年末調整を受けたサラリーマンが医療費控除などを受けるためにする還付申告についても、3月15日までに確定申告書を提出しなければならないと思っている方もいるかもしれません。

確定申告書を提出する義務がない人であっても、源泉徴収された所得税などが実際の年税額よりも多くなるときは、確定申告書を提出することで納税額の還付を受けることができます。還付申告の期間はその年の翌年1月1日から5年間になります。

サラリーマンの場合、医療費控除や寄付金控除を受けるために還付申告をする場合が多いでしょう。

注意が必要なのは、還付申告は一度も確定申告をしていない年でないとすることができません。還付申告も確定申告書を提出して還付を受ける手続きなので、確定申告書をすでに提出している場合、自分がおこなった確定申告についての誤りを正してもらうためには更正の請求という手続きになります。そのため、確定申告書を提出するときは、当然ながら他に控除を受けられないかきちんと確認しておく必要があります。

また、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、簡単な入力で申告書が作成でき、印刷して税務署に郵送することもできます。税務署にわざわざ出向く手間を省くことができるので、ぜひチャレンジしてみましょう。

 

    2012.03.15